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デジタル遺言の法制化へ、PC作成やオンライン手続きの検討が進む

法務省によるデジタル遺言制度が2026年に成立しました。スマホやPCで作成した遺言を法務局で保管可能にする新制度の概要と、今後の相続手続きの展望を解説します。

公開日: 2026/7/13

法務省が主導する「デジタル遺言(保管証書遺言)」を盛り込んだ民法改正案が、2026年6月17日に成立しました。これまで自筆や押印といった厳格な形式が求められていた遺言ですが、今後はパソコンやスマートフォンを活用して作成したデータを法務局で保管できる新たな枠組みが整います。現在は施行に向けた準備期間となっており、公布から3年以内の運用開始が予定されています。

本制度の創設は、煩雑な相続手続きをデジタル化し、遺言の作成ハードルを下げる大きな転換点となります。特にデジタルネイティブ世代や、多忙な現役世代にとって、時間と場所を選ばずに法的効力を持つ遺言を準備できるメリットは計り知れません。今後は円滑な資産承継を促進するインフラとして、個人・企業双方にとって相続対策のあり方が大きく変わる可能性があります。

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